中村淺松法律事務所は、札幌市中央区の法律事務所です

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インチキメールにご用心

全く更新のない状態で丸2ヶ月。 
ただでさえコンテンツに乏しいのですから 
せめてここぐらいはちゃんと 
維持していきたいものです(←自戒)。

ところで、

先日高校時代の友人から 
「変なメールが来たので」 
という連絡がありました。

長いですがコピーアンドペースト。

顧客管理番号:235741-11 
前略、 先日発送しました債権譲渡通知書はご覧頂けた 
と存じますが、同通知書でもお知らせしました通り、弊社はインターネット・コンテンツ配信事業社から債権譲渡を受け貴殿の債権(利用料金)の回収をさせて頂くことになりました。   
弊社が回収受任した貴殿の債務について、幾度と無くご連絡され
て頂きましたが、あなたからの入金が確認できません。 弊社顧問法律事務所とも協議の結果、次ぎの通り最終和解案を決定いたしましたので最後の通知をいたします。
※ 尚、今回の通告を無視された場合、すべての情報機関に通達(ブラックリスト登録)をさせて頂きます。

最終和解案【入金期限】 即日・即刻【振り込み先】 
××銀行  ××支店  普通口座 ××××  
××協会  ××××

※ 必ず『電信扱い』でお願いします。 
【債務入金額】  
合計 35000円 
 内訳 コンテンツ利用料金 35000円
     延滞利息 12500円 
     督促費用 5000円 
     特別減免額 -7500円  
     合計 45000円 

※ 今回、万が一入金が確認されない場合、弊社関連組織の回収専門員が自宅・勤務先へ直接伺う事となります。メールアドレス相違、郵便事故、その他いかなる事由により今まで連絡が取れなくなっていたにせよ、それは弊社に起因するものではなくお客様の責任によるものです。 従って、今から問い合わせを頂いても、一切お答えいたしません、円満な解決を望むならば至急入金をお願いします。 
尚、回収にいった場合、交通費、宿泊費、実費手数料等(金10万円)を上記金額に上乗せし、請求いたします。入金遅れは1日たりとも猶予しませんので、何卒よろしくお願いします。 
※ 入金が確認された場合すみやかに弊社の料金未払い者リストから削除させていただきます。××協会 債権回収部

実は似たような文面で、手紙をもらったという依頼者が過去にいましたので、友人には 
「書いてあることはでたらめで一種の詐欺だから」 
と答えておきました。 
弁護士の間でも話題になっていて、「文面がいかにも怪しげなので普通は引っかからないだろう」ということにはなっているのですが、 
中にはあわてて振り込んでしまった人もいるかも知れません。

しっかし、郵便料金もばかにならないので、メールに変えたんですね。

こんな事をやってる暇があったら地道に働け!!マッタク。

それにしても

「 ※ 必ず『電信扱い』でお願いします。」

ってのには笑いました。厚かましいにもほどがある・・・・。

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